|  | ぴけさん、偉そうに書いてしまい恥ずかしいです。
解答ですが、錆びている僕の頭はそうだ三番所有権移転の抹消登記をして、それからDの四番登記を抹消してなんて考えてます。しかし、判例からDはCに二分の一所有権を対抗できるなあなんて頭のどこかでも考えてます。 これ問題文に「抹消請求した」とあるので錆びた僕の頭は抹消と浮かぶのですが、これ三番所有権登記の更正登記をすべきなんです。しかも、現に効力のある四番登記でDは二分の一をBから売買で所有権を得ておりそれに対しては遺産分割協議で全てをもらうことになったCももはや対抗できないのです(民法177条と909条)したがって一番最初に四番の所有権更正の登記をします。B持分全部移転、共有者持分二分の一Dとします。 その後で、三番所有権の更正登記、錯誤を原因として共有者持分二分の一BC。というようなことをします。その時の添付書類とか問題になりますが。 こんな、聞いていてもつまらないようなことをやります。その他には甲区に不動産の競売開始決定があり。乙区に抵当権や根抵当権が二つ三つ付いていてさてその後債権譲渡があったり極度額が変わったりなんていう条件がついてどうするなんてのもあります。
偉そうなことはいえません、僕は受かってもいないし何年もかかっているし、同じ様な勉強をしてる人にとってはこんなこと当たり前すぎる話ですから。お恥ずかしながら自慢げに書いてしましました。 |
No.8913 - 2006/01/10(Tue) 11:00:18 |