1.目的・方針 1.1 目的 ?@ 公正かつ透明性のある幹事改選選挙を実施するため ?A 規則に規定したが幹事改選被選挙権は会員全てにあり、従来の暗黙の了解に基づく 候補者調整等の表に見えない動きを払拭する 1.2 方針 ?@ 第三者機関である選挙管理委員会を設置し、公正さを生み出し、維持する ?A 暗黙の了解で規定されていた内容を「幹事改選選挙運営規則」として公正な形と して規定することで会員全体への透明性を確保する ?B 当法案は時限立法とし、2008年度のみ有効なものとする 継続して来年度以降も用いる場合は「幹事改選選挙運営規則」に基づく選挙管理委員承認時までに総会で承認を得ることで実効性のあるものとする
2.総則 2.1 選挙管理委員会の設置 ?@ 選挙管理委員会の設置期間は委員の総会における承認から選挙終了までとする ?A 選挙管理委員を決定するにあたって幹事会が幹事以外の会員(4年)を1名代表者として選出する。 ?B 幹事会によって選出された代表者は、総会にて総会出席者の過半数の承認を得るものとする。 ?C任命された代表者は在籍する各学年(1・2・3年)より各1名を委員として選出する。 ?D上記担当者指名にあたっては、幹事会にて承認を得るものとする。 ?E選挙管理員会の委員長については、委員会の決定に委ねる。 ?F 選挙管理委員は幹事改選選挙への立候補ならびに投票は出来ないものとする ?G 幹事会と独立した組織とするが、幹事会への運営経過の報告は義務とする 2.2 実施時期 ?@ 幹事任期終了日である各年12月31日までに選挙を終え、次年幹事を選出する ?A 詳細な日程決定は選挙管理委員会に一任する ただし、?@を満たすと共に会員へのメーリス等を用いた日 程広報を義務とする また、2.実施要綱にある条件を満たすこと
2.3 立候補枠について ?@ 当選挙で選出するのは、以下の幹事枠とする 幹事長、副幹事長、稽古幹事、企画幹事、 庶務幹事、会計幹事、情宣幹事、研究幹事、渉外幹事 2.4 当選に関わる得票数の規定 ?@ 候補者2名以上の場合、最高得票数を得たものを当選者とする ?A 候補者1名の場合、有効投票総数の過半数を超えた場合のみ当選とする
3.実施要綱 3.1 選挙管理委員会 ?@ 選挙管理委員の任期は総会における承認から選挙終了までとする ?A 選挙管理委員は委員任期期間中の会員との金銭・金品の収受・供与等の行為は 全面禁止する。 上記内容に抵触した場合、いかなる場合においても委員から解任する 3.2 選挙日程 ?@ 選挙日1週間前同曜日0〜24時を立候補可能期間とする ?A 上記以外での立候補は認めない ?B 選挙日1ヶ月前までに、選挙日・立候補可能期間を会員へメーリス等用いて 広報することを選挙管理委員会の義務とする ?C 立候補可能日の次日中に全立候補者を会員へメーリス等用いて広報することを 選挙管理委員会の義務とする 3.3 立候補受付 ?@ 立候補は立候補可能期間中に立候補予定者より選挙管理委員のいずれかに立候補の意思を伝えることで完了とする ?A 立候補受付可能期間中に何れかの候補者枠に空きが出てしまった場合(すなわち候補者が出なかった場合)、空きの出た候補者枠のみ立候補受付可能期間を選挙管理委員会の判断で延長することとする 3.4 選挙期間 ?@ 選挙期間とは立候補可能期間直後から選挙終了までとする ?A 候補者からの広報活動については、広報要請を受けた委員の判断で部室への 広報紙の配置、会員専用掲示板への記載等を許可するものとする 3.5 期日前投票 ?@ 選挙日に投票できないことが明らかな場合、投票日3日前より期日前投票を、選挙管理委員を介し所定の投票用紙に記入後投票箱に入れることで可能とする
3.6 選挙日 ?@ 選挙日における広報は、投票直前の候補者からの演説、応援演説のみを可能とする ?A 選挙当日は候補者1名で承認の場合も含め、全て投票用紙を用いた投票を行う ?B 選挙後はその場で即時開票し、選挙日中に得票数・当選者を会員へメーリス等 用いて広報することを選挙管理委員会の義務とする
4.立候補者規定 4.1 立候補 ?@ 立候補は当会に在籍している者であれば学年等に関わらず出来るものとする ただし、任期期間(次年1月1日〜12月31日)の間、幹事の職務を全う 出来ないと十分に予測される場合はその限りでない(<選挙管理委員会の判断) ?A 立候補は選挙管理委員のいずれかに立候補の意思を伝えることで完了とする ?B 立候補は2.2に規定された選挙管理委員会の定めた立候補可能期間のみ可能で 当該期間内にしなかった場合、立候補は出来ないものとする 4.2 選挙期間 ?@ 選挙期間中、立候補者は選挙管理委員会を通してのみ広報可能とし、選挙に関するメーリスはもちろん、各自の判断によるHP等電子媒体への記載、ビラ等の配布・設置は禁止する。 ?A 当然ながら選挙期間中の金銭・金品の収受・供与等の行為は全面禁止する 4.3 選挙日 ?@ 選挙日の広報活動は選挙直前の演説、応援演説以外は禁止する ?A 選挙への投票は可能とする 4.4 規定違反 ?@ 上記規定のいずれかに抵触した場合、またしていたことが後に明らかになった場合 選挙期間であれば選挙管理委員会によって立候補無効とする。 ?A選挙後(当選後)規定違反が見つかった場合、幹事会内で幹事長・副幹事長の同意、もしくは全幹事の3分の2以上の同意があれば、その幹事は罷免される このことに関する幹事会を開くには、幹事長もしくは全会員の6分の1の要請により開かれるものとする。
5.有権者規定 5.1 選挙権 ?@ 選挙権は当会に在籍する全ての者が有するものとする ?A ただし休会中の者、又休会の意思を示した者は選挙権を有しないものとする ?B 上記、選挙権を有しない者の投票は無効で、仮に期日前投票から投票日の間に選挙権を失った場合、当人の投票用紙は無効票とする 5.2 投票 ?@ 投票日に投票用紙に所定の内容を記入し、投票箱に投票することで投票完了とする ?A 上記以外に、投票日から一週間前の間の期日前投票も「投票用紙に所定の内容を記入し、投票箱に投票すること」で投票完了とする ?B 上記条件いずれかでも満たさない投票は無効とする |
No.431 - 2008/09/19(Fri) 19:04:53
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